福祉用JISマーク対象機種

日本福祉用具・生活支援用具協会に掲載された、「手動車いすとJISマークに関するQ&A」をご紹介致します。

日本福祉用具・生活支援用具協会とは

日本福祉用具・生活支援用具協会」は、優れた福祉用具・生活支援用具および関連する事業の高度化を通して国民の健康・福祉や生活の質の向上を図るとともに、これに基づき社会や制度に対し情報開示や提言を行っています。

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1.手動車いすとは

福祉用具JISにおける手動車いすとは自走用標準形と介助用標準形になります。
自走用車いすとは自らが駆動・操作して使用することを主目的とした車いすで前輪はキャスタ、後輪は大径車輪の4輪で構成したもの。 介助用車いすとは使用者自らは駆動せず、介助者が操作することを主目的とした車いすで前輪はキャスタ、後輪は中径車輪以上で構成したもの。
(以上手動車いすT9201:2006 付属書1(規定)車いす形式分類より印用)

2.手動車いすのJISの認証の特徴は何ですか?

JIS登録認証機関協議会(JISCBA)においてJIS T9201 手動車いすについての品質管理体制及び製品試験の審査の基準等が定められています。
JIS T9201に基づく手動車いすを製造している製造業者等は国から登録を受けた登録認証機関からの認証を受けて製品にJISマークを表示することができます。
認証は審査基準である品質管理体制及び製品試験によって実施されます。

3.JISマークが付いている手動車いすは、どこがどのように安全なのですか?

JIS T9201では、手動車いすの基本的な機能・性能含む内容となっています。一方で、JISの認証を受けた製造業者等は、JISに適合した品質の製品を安定的・継続的に提供できる生産体制が整っていますので、JISマークが表示された製品であれば一定の安全性が確保されている製品であると言うことができます。
ただし、JISマーク表示製品であっても、利用者の方の身体状況の変化や使用方法等の様々な要因で事故が起こる可能性があります。御利用の際は、取扱説明書等の記載事項を守り、十分な注意を払うことが必要です。

4.JISマークが付いていれば、故障や事故の際、補償の対象になりますか?

故障や事故が起きないという保証や、事故が起きた時の賠償を保証するものではありません。
JISマーク表示に係る認証は、製品が該当するJISに適合していること、又、継続的にJISに適合した製品を製造することができる品質管理体制が整備されている製造業者等であることを証明するものです。故障や事故が起きた場合には、速やかにメーカー、輸入業者、販売業者等にお知らせください。

5.JISマークが付いていない手動車いすは販売・レンタルができないのですか?

JISマークの認証を受けることは製造業者等の任意であり、JISマーク表示制度はJISに該当する製品の販売やレンタル等に関する規制ではありません。

6.過去に製造・販売した手動車いすにJISマークを表示できないでしょうか?

製造業者等は、登録認証機関の認証を受けてから、その製造した製品にJISマークを表示することができるようになります。したがって、認証前に製造した製品や既に販売された製品にJISマークを表示することはできません。ただし、既に製造され工場から出荷されていない特定のロットの製品についてJISの認証(ロット認証)を受け、その製品に限りJISマークを表示することが可能です。

7.認証機関によるJIS認証以外にJISの適合を表明する方法はありますか?

製造業者等にJISの認証を受けずにJISマークの表示することはできません。
しかし、自らの責任で製品についてJISへの適合を表明することは、「自己適合宣言」として可能です。ただし、この場合、製造業者等の自己責任として、JIS適合の表明に関する信頼性を確保すること及び説明責任を果たすことが必要です。例えば、自社での試験又は信頼できる試験所への依頼試験により得たデータ等によってJISへの適合性を示す根拠が必要です。また、自己適合宣言を行う場合には、JISマークを貼付することは出来ません(参考:JIS Q1000適合性評価-製企画への自己適合宣言指針)。
なお、仮に虚偽又は不当な自己適合宣言を行うと、不当景品類及び不当表示防止法や不正競争防止法違反になり得ますので十分に留意することが必要です。

8.JISの認証及び自己適合宣言以外に製品の安全性を表明できる方法はありませんか?

製造業者等が独自に自らの責任において安全性を証明するマーク等を製品に表示することは可能です。
ただし、JISの認証を受けた製造業者等以外の者がJISマークを製品に付したり、JISマークと紛らわしい表示を行ったり、又、輸入業者がこういった表示のある製品を輸入して販売を行った場合などは1年以上の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
また、品質等について事実に相違する内容を示したり、誤認させたりするような表示をすると、不当景品類及び不当表示防止法や不正競争防止法に接触する恐れがありますので、注意してください。

9.JISの認証を受けた手動車いす本体に、後からオプション類を組み合わせた場合、これらはJISマーク製品と言えるのでしょうか?

JISの認証は基本的には工場出荷段階での認証です。よって、工場出荷後の後付オプションはJIS認証対称商品ではありません。
現在ご利用の製品を安全に使用する方法については、製品ごとに対応が異なりますので、製造業者、販売店等にお問い合わせください。

10.手動車いすを改造した場合にはJISの認証はどうなりますか?

基本的には、各メーカーの承諾なしに改造することができません。安全性の観点からも改造は行わないでください。JISの認証を受けた手動車いすについて改造を行った場合にはJISマーク製品ではなくなります。
なお、現在ご利用の製品を安全に使用する方法については、製品ごとに対応がことなりますので、製造業者、販売店等にお問い合わせください。

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